成年後見、保佐、補助は、症状の重い順位になっていますが、財産を保護する目的になっているので、財産を勝手に売ったりした場合に取り消しができるというような制度で制限行為能力者といいます。
これらとは別に未成年者も制限行為能力者とされていますが、未成年は、未成年者保護という意味で少し目的が違います。共通しているのは、制限行為能力者保護という事です。未成年者の場合は、大人になったときに財産、お金が残っているようにという意味がありちょっと役割は違います。保護する人は、未成年者の親権者、親とかがなり、親権者がいない場合は、おじさん、おばさんなどの未成年後見人ということになります。未成年の場合は、財産の保護だけでないというところが違いです。
成年後見、保佐、補助の場合は、特に財産の管理を主に行う。
成年後見、保佐、補助の制度の関係は、認知症の場合などは、程度の差が違う、物忘れの程度が違うとか。これは条文に書き分けられています。保佐の場合は判断が著しく欠く場合とか、補助の場合不十分なのかなど、表現を著しくとかということで、明確な区別はできていません。
あとは、家庭裁判所でテストをして、どれにあたりますね、というぐらいなものです。本人が望んでもらえるというものではありません。そういう風にはなっていません。
その程度にあてはまらないと認められない。保佐が、成年後見に変わったり、成年後見から病状がよくなり保佐に変わったりすることは絶対にありません。
ともかく請求できる人が保佐でという場合、保佐で申請して家庭裁判所がテストをして保佐に当てはまりますとなったら、審判がおります。
もし病状が重くなって、これは成年後見だな、となったときは家庭裁判所が促したりはしません。親族が成年後見にしようというなら、保佐を一回取り消して、改めて成年後見の申し立てをして、そして、裁判所の審判を受ける。という形をとります。
例えば、車のオートマチックのように当然に変わっていくものではない。マニュアル車のように、一旦ニュートラルに戻せ、という感じです。一旦取り消さなくてはならないというのが、3者の関係です。
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