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民法の話。

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法律の話と聞いて、みなさんは、ぎょっとしますか、それとも、うんうん、親しみあるとおもいますでしょうか。

法律家の先生に聞くと、法律の問題、テスト問題を一般の人が回答すると、5割から6割正答すると教えていただきました。それぐらい正答します。親しみやすいものだということです。

法律は、体系学であり、分類学であるといわれます。

分類学は横においといて、今回は体系学のお話を少しさせていただきます。

法律は、目的があって、制度があって、そして条文がり、要件・効果があるという川の流れのような体系をしています。

民法の制限行為能力者の成年後見利制度を当てはめてみると、まず民法はどういう目的をもっているのかというと、私人と私人の利害の調整を目的としています。そして制度は、制限行為能力者の中の成年後見制度、成年被後見人、被保佐人、被補助人の3分類になっています。そして、条文はいくつかありますが、その中で、重要な財産を勝手に売ったら取り消しができますよ、というものがあります。

そして、要件ですが、だれが取り消しをできるのか、というと本人はもとより、成年後見人、保佐人、補助人にあたる保護者は取り消しできます。

そして、効果は、取り消しですので、さかのぼって無効になります。その行為はなかったことになりますよ。とこんな風に、川の流れのようになっています。

他の法律もすべて同じ体系をしています。

また、民法は、他の法律における一般法であるとも言われます。

一般法があるということは、当然、特別法があります。例えば、会社法、不動産登記法、建築基準法など、様々あります。その関係ですが、例えばですが、居酒屋さんで、四角い升に入ったグラスにお酒を注がれて提供される時があると思います。

その、お酒と、升の関係に似ています。

お酒を飲むとこぼれます、それを升が拾うわけです。

お酒(特別法)を飲みこぼれたお酒を升(民法)がすくうということです。

そんなことを考えながらお酒をのむとこれがまた美味しいと、法律家の先生はいいます。

その関係です。

ですので、民法は射程範囲がものすごく広いということなんです。

成年後見も、他の法律に少し出てくるときはありますが、ほぼ民法のみに出てきます。

射程範囲が広いのです。

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